地籍調査って何?
地籍調査とは
地籍調査はなぜ必要ですか?
そこで、明確な調査と近代的技術の測量を行い、土地に関する基礎資料として、より信頼できる帳簿や地図を作る必要があるのです。
地籍調査をすれば、こういう問題が解決できます
・土地を売ろうとしたら、地番がわからなかった。
・土地を買って測ってみたが、登記簿と面積が違っていた。
・おじいさんの土地を見に行ったが、現地がどこかわからなかった。
・台風や地すべりで自分の土地の位置がわからなくなった。
地籍調査の方法 1.「一筆地調査」
この調査は、土地登記簿と字図をもとにみなさんの立会のもとに現地と照らし合わせ、境界に黄色のプラスチック杭を打設していきます。
そのために、まず、隣接土地所有者とよく話し合って「自分の土地はここまでです」ということを示す適当な大きさの木又は竹を境界に目印をしておいてください。山林・原野などの見通しの悪いところは、境界を中心に、幅1mくらい双方で刈払いをして、調査、測量ができるようにしておいて下さい。
一筆地調査を行うときは、あらかじめお知らせしますので、関係者は立会をお願いします。
当日、本人が立会できないときは、代理人を定めて立会を行うことができますが、その場合委任状が必要です。委任状は、立会通知に同封します。
地籍調査で行える手続きは「分筆について」の内容をご確認ください。
希望者は、一筆地調査の時に係員に申し出てください。
◎筆界未定地について
地籍調査で、境界紛争で解決がつかないとき、境界部分の伐採がされず調査や測量ができないとき、再三の通知に立会をしないときは筆界未定地となります。
筆界未定地となると
- 土地の一部を売買する場合や、抵当権等を設定する場合には、隣接の承諾が必要となります。
- 相続、贈与、売買などで分筆する、贈与、売買などで分筆する、贈与、売買などで分筆する場合でも、分筆が非常に困難となります。
- 合筆する場合でも、合筆が困難となります。
- 地籍調査後において、当事者が法務局へ解除申請手続きをされない以外は永久に「筆界未定地」ということになります。また解除する場合、諸費用はすべて当事者の負担となり相当額の費用がかかります。
(注) 従来から境界の定まらない土地や、境界の不明の土地については、お互いによく話し合って円満に解決しておいて下さい。
分筆について
1.分筆
分筆とは、一つの筆を2つ以上の筆に分けることです。
・分筆の条件
(ア)
登記簿上、一筆となっている土地の一部の現況が別地目となっている場合
(イ)
土地の利用または管理上分筆することが適当であると認められる場合
2.合筆
合筆とは、隣接した土地を一緒にすることです。(1つの地番にすること)
(ア)
所有者及び地目が同じである場合
(イ)
同一地番区域内(小字)において接続している場合
(ウ)
所有権、地役権以外の権利に関する登記がない場合
3.地目の変更
登記簿上の地目が現況と違っていれば、現況地目に変更することができます。
但し、登記簿の地目が農地のときは、農地法との関連により制限されることがあります。
(農業委員会と協議)
(注意)地籍調査で行えない手続きは次のものです。
- 所有権(登記名義人)の変更
- 抵当権の抹消
地籍調査の方法 2.「基準点測量」
地籍調査の方法 3.「地籍図・地籍簿の作成」
地籍調査の方法 4.「閲覧」
地籍調査の方法 5.「認証」
おわりに
地籍調査は、みなさんの財産についての大切な調査ですから、土地所有者の方々のご協力なくしては正しい調査はできません。事業に対するご理解とご協力を宜しく御願いします。
「私たちの財産を守る 地籍調査を進めましょう2011 (大分県農林水産部)」資料より